ネットでの誹謗中傷の特定方法!その手順やかかる費用・期間まで徹底解説
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ネットでの誹謗中傷の特定方法!その手順やかかる費用・期間まで徹底解説

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ネットでの誹謗中傷の特定方法!その手順やかかる費用・期間まで徹底解説

記載されている内容は2026年02月02日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。

また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。

初回公開日:2026年02月02日

更新日:2026年02月02日

インターネットやSNSの広がりにより、問題となっている誹謗中傷。

誹謗中傷には厳正な対処が必要ですが、損害賠償請求などの様々な対応を行うには、投稿者の特定が必要です。

そこで今回は、誹謗中傷投稿者の特定方法を、その手順からかかる費用・期間などの気になるポイントまで解説していきます。
誹謗中傷に悩まれているという方は、ぜひ参考にしてみてください。

誹謗中傷とは?

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誹謗中傷とは、根拠のない嘘やデマ・悪口によって、個人・企業の名誉や社会的評価を傷つける行為を指します。

それ自体は法的な概念ではありませんが、SNSやインターネットの広がりによりだれでも気軽に発信ができるようになったこと、匿名での発信が可能なことから社会問題にもなっています。

企業や商品・サービスもその対象とされることが多くあり、例えばSNS上に投稿された誹謗中傷が拡散されてしまうことで、場合によってはイメージ低下や売上減少など、様々な悪影響を受けてしまう可能性もあるでしょう。

誹謗中傷の投稿者は特定できる?

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企業が誹謗中傷を受けた場合、前述のような悪影響を避けるためにも、厳正に対処しなければなりません。

対応としてはいくつか考えられますが、法的対応などを取る場合、誹謗中傷を行っている相手を特定する必要があるでしょう。

2-1. 発信者情報開示請求によって特定可能

誹謗中傷を投稿した相手は、「発信者情報開示請求」を行うことによって特定することができます。

発信者情報開示請求とは、インターネット上の投稿により権利侵害を受けた場合、プロバイダに対して投稿者の情報を求めるという請求手続きです。
詳しい手続きの流れは、次章でご紹介していきましょう。

誹謗中傷投稿者の特定の流れ

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誹謗中傷を投稿した者の特定、発信者情報開示請求手続きは、次のような手順で行われます。

3-1. ①IPアドレス・プロバイダの特定

まずは、投稿者のIPアドレスの情報を得て、プロバイダを特定しましょう。

誹謗中傷が行われたSNSなどのサイト運営者に対して情報開示を求めることになりますが、まずできる方法として、任意での開示依頼があります。

運営に該当の誹謗中傷の投稿が行われた証拠(スクリーンショットなど)や権利侵害の根拠などを提示し、まずはIPアドレスなどの情報を得ます。
IPアドレスからプロバイダが特定できたら、プロバイダに対して投稿者の情報開示の請求を行いましょう。

3-2. ②仮処分申し立て

実は、任意での開示依頼にサイト運営が応じる可能性は低いと言えます。
そのため、ほとんどのケースで裁判所への仮処分申し立てが必要になるでしょう。

こちらは裁判所が暫定措置を決めるという手続きのため、証拠とともに発信者情報開示の仮処分を申し立てることで、裁判所側から仮処分命令を発令してもらえるでしょう。

3-3. ③発信者情報開示請求訴訟

IPアドレスの開示が行われ、プロバイダが特定できたら、プロバイダに情報開示を求めます。
こちらでも一応任意の開示請求は可能ですが、プロバイダからすれば顧客の個人情報でもあるため通常任意で提供されることはほぼ無く、発信者情報開示請求訴訟の訴訟手続きが必要になります。

また、近年では改正プロバイダ責任制限法により「発信者情報開示命令事件に関する裁判手続」が行えるようになり、サイト運営とプロバイダにまとめて情報開示を求めることも可能になったため、こちらを活用すれば時間や手間を短縮できる可能性もあるでしょう。

3-4. ④情報開示

手続きが認められれば、プロバイダから投稿者の氏名や住所、電話番号、メールアドレスなどの情報が開示されます。

開示された情報をもとに、必要な対処を行っていきましょう。

特定後にはどんな対応ができる?

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投稿者を特定した後、投稿者に対してできる対応にはいくつかの種類があります。

特定後に誹謗中傷投稿者にできる対応として考えられるのが、
・警告・誓約を行う
・損害賠償請求を行う
・刑事責任を追及する

といった方法です。

まず、投稿者に対しての警告です。
誹謗中傷の禁止とそれを破った際には損害賠償請求・刑事告訴などを行うことなど、条件を盛り込んだ誓約書を作成し、誓約を結ぶことで再発を防ぎます。

投稿の内容の悪質性が高い場合や損害が発生している場合には、民事による損害賠償請求も可能です。
慰謝料やかかった弁護士費用、また企業であれば書き込みによって発生した損害分の補償なども含めて請求できるでしょう。

また、誹謗中傷は前述のように法的概念ではありませんが、内容が罪に当たる場合、刑事告訴により刑事責任を追及するという手もあります

誹謗中傷が当てはまる可能性のある罪としては、以下のような罪状があります。
・名誉毀損・信用毀損
・侮辱罪
・業務妨害罪    など

誓約書作成や損害賠償請求、また刑事告訴には、どれも法的な知識と手続きが必要になります。
対応を自社ですべて行うというのは難しいため、弁護士に依頼し手続きを行ってもらいましょう。

発信者情報開示請求でよくある質問

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損害賠償請求などの法的対応を行うためには、まず発信者情報開示請求により投稿者を特定するところがスタートです。

ここでは、そんな発信者情報開示請求で気になるポイントを、よくあるご質問として解説していきます。

5-1. どのぐらいの費用がかかる?

開示請求では裁判所に対しての手続きに費用がかかる上、弁護士への依頼費用も掛かってきます。

弁護士費用については事務所ごとでも多少異なりますが、それぞれ相場として、裁判所への手続きに数万円程度、弁護士費用が着手金・報酬金を合わせて裁判外の場合でも20万~30万円程度、裁判が必要であれば30万~50万円程度、場合によっては100万円近くかかることもあるでしょう。

開示請求にかかる費用は損害賠償請求時に請求可能ですが、全額か一部となるかはケースにもよります。

5-2. 開示までにかかる期間は?

発信者情報開示請求では、例えば各工程で仮処分申し立てや裁判が必要になると仮定すると、IPアドレス特定の仮処分申し立てに1~2ヶ月、個人情報開示請求裁判に3~4ヶ月と、特定するまでには早くて4ヶ月、長ければ半年以上もの時間がかかるとされています。

現在では、2022年10月に行われたプロバイダ責任制限法改正により手続きの方法が追加されたことで、開示までのスピードの短縮が期待されています。
早ければ数週間程度で投稿者特定にまで至れる可能性があるとされているでしょう。

まとめ

今回の記事では、誹謗中傷を受けた場合、対処を行うのにまず必要な投稿者の特定、発信者情報開示請求について、その流れやかかる費用・時間などから、特定後に行える対応まで詳しくご紹介しました。

誹謗中傷は企業がその標的になることもあり、現代では経営の上でも大きなリスクのひとつとなっています。
誹謗中傷を受けることで、場合によっては売上低下など利益的な損害を受けてしまう可能性もあるでしょう。

特定・損害賠償請求など、厳正な対処を行う姿勢を日ごろから示すことで、誹謗中傷を予防することにもつながります。
誹謗中傷にお悩みの方は、記事を参考に適切な対処を行ってみてください。

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